空き家にかかるコスト(税金・維持管理費など)

空き家と住宅用地の特例措置

空き家のコスト イメージ

「住宅用地の特例」は、住宅用地に対する固定資産税が200平方メートル以内は6分の1、都市計画税は3分1、200平方メートルを超えた部分は3分の1、都市計画税は3分2まで減額されるというものです。平成26年度までは全ての住宅に適用されていましたが、平成27年度からは、特定空家等への適用は無くなり、今まで空き家を更地にすると固定資産税が上がってしまうため、空き家のまま放置していた方も管理を行うか、解体するかを決めなければならないのです。

「特定空き家」固定資産税はどうなる?

「特定空き家」に指定され、是正勧告を受けると土地にかかる固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が適用されないため、固定資産税や都市計画税があがります。土地にかかる固定資産税は、住宅が建っていれば6分の1に軽減されるので、空き家のままにした方が持ち主とっては有利なのです。特定空き家に指定された場合、すぐに固定資産税や都市計画税が上がるわけではありません。固定資産税・都市計画税は毎年1月1日が基準日となっているので、もし特定空き家に指定されたとしても、年内に改善すれば住宅用地の特例を引き続き受けることができます。また、対処が遅れてしまい特定空き家の解除が1月2日以降になってしまった場合、その年の固定資産税と都市計画税には住宅用地の特例は適用されないので注意が必要です。

空き家の維持管理費

空き家は使用していなくても、維持管理費、税金などの費用が必要になります。いちばん費用がかかるのが、毎年支払う固定資産税です。固定資産税は、土地や家屋を所有している人に課税される地方税であって、納税の義務があります。そして、地域にもよりますが、市街化区域とされている区域内にある土地や家屋には固定資産税に加え、都市計画税も課税されます。その他、空き家を維持するための改修費用(屋根、外壁、庭の剪定など)、管理を委託すれば管理費用の発生、火災保険、遠方に住んでいる場合は交通費がその都度必要になってきます。